nashi

H26年度の宅建受験ログです。独学で3ヶ月勉強してました。
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2014年9月27日土曜日

宅建業法 / 重要事項説明,37条書面


宅建業法 / 重要事項説明
・賃貸借契約の場合、重要事項説明書は借主だけでok。※37条書面は両者に交付しないとダメ。媒介契約書は口頭でもok。
昭和56年5月30日以前の建物は耐震基準が異なるので、耐震診断を受けていれば重要事項説明の時に説明しなければならない。(耐震診断は業者の義務ではない)
 ⇔ 昭和56年6月1日以降に新築工事した建物で耐震診断を受けていたとしても、その内容を説明する必要はない。
・マンション 貸借専管だけでいい。(専用部分の利用制限規約[案もなければ説明しなくていい]と 管理人の住所氏名)
・マンション売買のとき、減免規約がある場合 買主が減免対象者であるか否かに関わらずその説明をしなければならない。
・敷金,手付金などの授受がある場合、精算に関して説明する必要があるが、保管方法は説明する必要ない。
・建物の貸借の場合、住宅性能評価は重要事項説明は不要。※ 売買,交換なら必要。
・貸借の場合、媒介契約書の交付は不要。口約束でok! → ※なお、媒介契約書の記名は業者。
・抵当権に基づく差押えの登記がある場合、書面に記載するのは35条書面である。※37条書面の移転登記の申請時期とごっちゃにしない。
指定緊急避難場所及び指定避難所の管理者が当該緊急指定避難場所等を廃止し、又は改築その他の事由により当該施設の現状に重要な変更を加えようとするときは、その旨を当該市町村長に届出が必要。ただし、建物の賃貸借の媒介の場合には説明不要。
・重要事項説明では、瑕疵担保責任の履行に関し瑕疵保証保険契約の締結その他の措置等を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合における措置の概要。
 ※ ⇔37条書面では ①瑕疵担保責任についての定めがあるときはその内容。②瑕疵担保責任の履行に関し瑕疵保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときはその内容。

宅建業法 / 37条書面
・37条書面 = 契約書面。口頭で説明する義務はない。
・37条書面 / 37条書面は両当事者へ交付しなければならない。
・物件の引渡し時期,移転登記の申請時期は必須記載事項。
・37条書面 / 解除に関する定めがある場合、重要事項説明書に記載されていたとしても省略することはできない。
・37条書面 / 敷金など代金,借賃以外の金銭の授受がある場合、重要事項説明書に記載されていたとしても省略することはできない。
・37条書面 / 損害賠償額の予定,違約金の定めがある場合、重要事項説明書に記載されていたとしても省略することはできない。
・37条書面 / 瑕疵担保責任の履行措置の定めがある場合、重要事項説明書に記載されていたとしても省略することはできない。
・37条書面 / 租税その他公課の負担に関する定めがある場合、その内容も記載必要。
・37条書面 / 危険負担に関する定めがある場合、記載必要。
・37条書面 / 瑕疵担保責任の特約がある場合、記載必要。
・※抵当権に基づく差押えの登記がある場合、重要事項説明すれば良く、37条書面に記載する必要はない。

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